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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第十条

一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。

  1. 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。
  2. 前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。
  3. その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。
  4. 申請者が次のいずれかに該当する者であること。
    1. 市町村
    2. その他環境省令で定める者

2前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。

  1. 本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
  2. 国その他の環境省令で定める者

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置)
附則

新法第二十一条の三の規定は、施行日前に元請業者(同条第一項に規定する元請業者に相当する者をいう。)と下請負人(同条第二項に規定する下請負人に相当する者をいう。)との間で締結された請負契約に係る建設工事(同条第一項に規定する建設工事に相当する工事をいう。)に伴い生ずる廃棄物については、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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