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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の二十三 (産業廃棄物の輸出に係る基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の輸出に係る基準)

第十二条の十二の二十三

第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。

  1. 産業廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
  2. 分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合次のいずれにも該当すること。
    1. 当該産業廃棄物が輸出の相手国において分析試験の用に供されることが確実であると認められること。
    2. 分析試験が、産業廃棄物の発生を最小化する観点からの、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する技術の開発又は体制の整備に資するものであると認められること。
    3. 当該産業廃棄物の量が、当該分析試験に必要な最小限度のものであること。

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