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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の二十二 (廃棄物の輸入の許可を要しない者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)

第十二条の十二の二十二

第十五条の四の五第二項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 都道府県警察
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十七条第一項の規定に基づき、同法第二条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
  3. 外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
  4. 第十二条の十二の二十第五項に規定する廃棄物を輸入しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十四条第一項及び第十五条第一項の認定を受けた者(これらの認定に係る廃棄物を輸入しようとする場合に限る。)

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