(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
第十二条の十二の二十二
法第十五条の四の五第二項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国
- 二都道府県警察
- 三
- 四外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
- 五第十二条の十二の二十第五項に規定する廃棄物を輸入しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
- 六
法第十五条の四の五第二項の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。