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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第二条 (定義等)

平成四年法律第百八号法律
(定義等)

第二条

この法律において「特定有害廃棄物等」とは、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

  1. 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業(以下「処分」という。)を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するもの(条約第十一条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決め(以下「条約以外の協定等」という。)に基づきその輸出、輸入、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)及び処分について規制を行う必要がない物であって政令で定めるものを除く。)
    1. 条約附属書Ⅰに掲げる物のうち、条約附属書Ⅲに掲げる有害な特性のいずれかを有するものであって、その処分の目的ごとに、かつ、輸出及び輸入の別に応じて環境省令で定めるもの
    2. 条約附属書Ⅱに掲げる物
    3. 政令で定めるところにより、条約第三条1又は2の規定により我が国が条約の事務局へ通報した物
    4. 条約第三条3の規定により条約の事務局から通報された物であって、当該通報に係る地域を仕向地若しくは経由地とする輸出又は当該地域を原産地、船積地域若しくは経由地とする輸入に係るものとして環境省令で定めるもの
    5. 条約の締約国である外国(以下このホにおいて「条約締約国」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされている物であって、当該条約締約国を仕向地又は経由地とする輸出に係るものとして環境省令で定めるもの
  2. 条約以外の協定等に基づきその輸出、輸入、運搬及び処分について規制を行うことが必要な物であって政令で定めるもの

2この法律において「移動書類」とは、条約附属書ⅤBに掲げる事項を記載した条約第四条7(c)の移動書類及びこれに類する書類であって条約以外の協定等に規定するものをいう。

3環境大臣は、第一項第一号イ、ニ及びホの環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特定有害廃棄物等の輸出の承認の申請に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされているこの法律による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(次条において「旧法」という。)第四条第一項の規定による承認の申請は、この法律による改正後の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による承認の申請とみなす。

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