条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第十一条 (輸入特定有害廃棄物等の譲渡等)

平成四年法律第百八号法律
(輸入特定有害廃棄物等の譲渡等)

第十一条

輸入特定有害廃棄物等を譲り渡し、若しくは譲り受け、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受ける場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類とともにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十一条(輸入特定有害廃棄物等の譲渡等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 目次 第十二条(輸入移動書類に係る届出) →