(輸入移動書類に関する規定の準用)
第十六条
前条第一項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第十四条第一項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第九条第二項前段及び第三項並びに第十条から第十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第一項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第十四条第一項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第九条第二項前段及び第三項並びに第十条から第十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。