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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令 第二条 (輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)

平成五年通商産業省令第六十一号府省令
(輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)

第二条

第五条第三項又は第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。この場合において、輸出移動書類若しくは輸入移動書類又は法第十四条第一項の認定を受けた者が輸入する特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該輸出移動書類等を届出書に添付しなければならない。

2第五条第三項又は第九条第二項の規定による申請は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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