(輸出移動書類の交付)
第一条
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第一による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第一による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。