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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第九条 (輸入移動書類の交付等)

平成四年法律第百八号法律
(輸入移動書類の交付等)

第九条

経済産業大臣は、前条第一項の輸入の承認をした場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し条約第六条1の規定により通告された内容(同条2又は4の規定により条件を付して同意した場合にあっては、その条件を付したもの)と一致することを確認の上、速やかに、その承認を受けた者に対し、その旨を証明する文書(以下「輸入移動書類」という。)を交付しなければならない。

2前項の規定により輸入移動書類の交付を受けた者又は第十一条の規定により輸入移動書類とともに当該輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者(以下「輸入移動書類の交付を受けた者等」という。)が当該輸入移動書類を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合において、当該輸入移動書類の交付を受けた者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

3輸入移動書類の交付を受けた者等は、前項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、その失った輸入移動書類を回復するに至ったときは、経済産業省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4第五条第二項及び第五項の規定は、輸入移動書類について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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