条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第十条 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分)

平成四年法律第百八号法律
(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分)

第十条

前条第一項の規定により輸入移動書類が交付された特定有害廃棄物等(以下「輸入特定有害廃棄物等」という。)の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入移動書類を携帯してしなければならない。

2前項の規定により輸入移動書類を携帯して運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。

3輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行う場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受けるとき。
  2. 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について第十七条第二項の規定又は同項ただし書の政令で定める法律の政令で定める規定による命令がされたとき。

4輸入移動書類の交付を受けた者等は、前項第一号に規定する規定により、又は同項第二号に規定する命令に従って、運搬を行う場合において、当該輸入移動書類に記載された内容と異なる運搬を行ったときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出て、その書換えを受けなければならない。

5経済産業大臣は、前項の規定により輸入移動書類の書換えをしたときは、その旨を環境大臣に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十条(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九条(輸入移動書類の交付等) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 目次 第十一条(輸入特定有害廃棄物等の譲渡等) →