(手数料) 第二十条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。一輸出移動書類の交付を受けようとする者二輸出移動書類の再交付を受けようとする者三輸入移動書類の交付を受けようとする者四輸入移動書類の再交付を受けようとする者五輸入移動書類の書換えを受けようとする者六第十四条第一項の認定又はその更新を受けようとする者七第十四条第五項の認定を受けようとする者八第十五条第一項の認定又はその更新を受けようとする者九第十五条第五項において準用する第十四条第五項の認定を受けようとする者十第十六条において準用する第十条第四項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗