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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第十五条 (再生利用等事業者の認定)

平成四年法律第百八号法律
(再生利用等事業者の認定)

第十五条

特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。

  1. 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利用等を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者であること。
  2. 当該再生利用等を行おうとする者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等が、人の健康の保護及び生活環境の保全上支障のないものとして経済産業省令、環境省令で定める基準に適合すること。

2前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
  2. 再生利用等を行おうとする施設
  3. 再生利用等を行おうとする特定有害廃棄物等の種類及び処理の方法

3経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4第一項の認定は、五年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5前条第五項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、同条第六項中「第三項の」とあるのは「次条第三項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第三項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。

6前各項に規定するもののほか、第一項及び前項の規定により準用する前条第五項の認定並びに第四項の認定の更新に関し必要な事項は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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