(再生利用等事業者の認定証の交付)
第十条
経済産業大臣及び環境大臣は、法第十五条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
経済産業大臣及び環境大臣は、法第十五条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。