(再生利用等事業者の変更の認定の申請)
第二十四条
法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を受けようとする者は、様式第十五による申請書に令第十条に規定する認定証及び当該変更に係る第二十二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を受けようとする者は、様式第十五による申請書に令第十条に規定する認定証及び当該変更に係る第二十二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。