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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第二十三条 (再生利用等事業者の認定の更新の申請)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再生利用等事業者の認定の更新の申請)

第二十三条

第十五条第四項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日前六十日までに前条第一項の申請書に同条第二項に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

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