(再生利用等事業者の認定の更新の申請) 第二十三条 法第十五条第四項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日前六十日までに前条第一項の申請書に同条第二項に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗