(再生利用等事業者の認定の申請に係る書類)
第二十二条
2法第十五条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる事項を記載した事業計画
- イ事業計画の概要
- ロ当該申請に係る再生利用等の内容に関する次に掲げる事項
- ハ当該申請に係る再生利用等に係る事務所及び事業場の所在地
- ニ当該申請に係る再生利用等を行うに当たって、他の法令に基づく行政庁の許可等を得ている場合にあっては、当該許可等に係る事業の範囲又は施設の種類
- ホ当該申請に係る再生利用等の用に供する全ての施設に関する次に掲げる事項
- イ
- 二当該申請に係る再生利用等を行う特定有害廃棄物等及び再生品の性状を明らかにする書類
- 三当該申請に係る再生利用等に伴い生ずるもの(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
- 四申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
- 五申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 六申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 七申請者が第二十条第四号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
- 八申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(当該法人設立の日以後に開始した事業年度におけるものに限る。)
- 九申請者が個人である場合には、資産に関する調書
- 十法第八条に基づき輸入された特定有害廃棄物等の再生利用等の直前三年間の実績又はこれに相当する処理の実績を示す書類
- 十一当該申請に係る特定有害廃棄物等の当該申請に係る再生利用等の直前三年間の実績又はこれに相当する処理の実績を示す書類
- 十二当該申請に係る再生利用等を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処理工程図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図
- 十三施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
- 十四認定に係る再生利用等に関する他の法令に基づく行政庁の許可等を得ている場合にあっては、当該許可等を得ていることを証する書類
- 十五その他法第十五条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となる書類及び図面