(再生利用等目的輸入事業者の廃止の届出) 第十五条 再生利用等目的輸入事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の十日前までに、様式第八による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗