(変更の認定を要しない軽微な変更) 第十四条 法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更二輸入する特定有害廃棄物等の輸入の方法の変更 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗