条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十四条 (変更の認定を要しない軽微な変更)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(変更の認定を要しない軽微な変更)

第十四条

第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更
  2. 輸入する特定有害廃棄物等の輸入の方法の変更

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第十四条(変更の認定を要しない軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(再生利用等目的輸入事業者の変更の認定の申請) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 目次 第十五条(再生利用等目的輸入事業者の廃止の届出) →