(再生利用等目的輸入事業者の認定証) 第十七条 令第六条に規定する認定証の様式は、様式第十のとおりとする。2前項の認定証の交付を受けた者は、第十四条第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、認定証の書換えを受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗