(再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付) 第六条 経済産業大臣及び環境大臣は、法第十四条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗