(再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納) 第八条 第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。一法第十四条第八項の規定により同条第一項の認定が取り消されたとき。二法第十四条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。三輸入事業者の認定の有効期間が満了したとき。四前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗