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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第九条 (再生利用等事業者の認定の有効期間)

平成五年政令第二百八十二号政令
(再生利用等事業者の認定の有効期間)

第九条

第十五条第四項の政令で定める期間(第十二条第三号において「再生利用等事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。

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