(再生利用等事業者の認定証の返納)
第十二条
第十条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
- 一
- 二
- 三再生利用等事業者の認定の有効期間が満了したとき。
- 四前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
第十条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。