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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第十二条 (再生利用等事業者の認定証の返納)

平成五年政令第二百八十二号政令
(再生利用等事業者の認定証の返納)

第十二条

第十条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。

  1. 第十五条第五項において準用する法第十四条第八項の規定により法第十五条第一項の認定が取り消されたとき。
  2. 第十五条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
  3. 再生利用等事業者の認定の有効期間が満了したとき。
  4. 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。

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