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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第十二条 (権限の委任)

平成三十年環境省令第十二号府省令
(権限の委任)

第十二条

法第二十三条第二項の規定により、次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号から第八号までに掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第七条に規定する権限
  2. 第十二条(第十六条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限
  3. 法第十五条に規定する権限
  4. 法第十八条に規定する権限
  5. 法第十九条第一項及び第二項に規定する権限
  6. 第十条から第十二条までに規定する権限
  7. 施行規則第二十六条に規定する権限
  8. 施行規則第二十八条第二項に規定する権限

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