(権限の委任) 第二十三条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。2この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗