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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第二十二条 (経過措置)

平成四年法律第百八号法律
(経過措置)

第二十二条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2前項に規定するもののほか、条約附属書Ⅰ若しくは条約附属書Ⅱに掲げる物、条約附属書Ⅲに掲げる特性又は処分が条約の定める手続により変更された場合の経過措置その他の条約等の実施に伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定(罰則に関する経過措置を含む。)を設けることができる。

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