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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第二十四条 (罰則)

平成四年法律第百八号法律
(罰則)

第二十四条

第十七条の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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