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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第二十五条

平成四年法律第百八号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条第三項前段又は第九条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第六条第一項若しくは第三項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条の規定に違反した者
  3. 第六条第二項又は第十条第二項の規定に違反して、輸出移動書類又は輸入移動書類に、それぞれ第六条第二項に規定する事項若しくは第十条第二項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は署名をせず、若しくは虚偽の署名をした者
  4. 第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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