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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第二十六条

平成四年法律第百八号法律

第二十六条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第四項第七条第九条第三項又は第十二条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は輸出移動書類若しくは輸入移動書類を添付せず、若しくは虚偽の輸出移動書類若しくは虚偽の輸入移動書類を添付した者
  2. 第十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十三条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

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