第二十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第五条第四項、第七条、第九条第三項又は第十二条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は輸出移動書類若しくは輸入移動書類を添付せず、若しくは虚偽の輸出移動書類若しくは虚偽の輸入移動書類を添付した者二第十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十三条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗