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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第十三条 (通知)

平成四年法律第百八号法律
(通知)

第十三条

輸入移動書類に係る処分を行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を次に掲げる者に通知しなければならない。

  1. 当該輸入特定有害廃棄物等の輸入の相手方
  2. 当該輸入特定有害廃棄物等の原産地、船積地域又は経由地の権限のある当局

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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