(輸入移動書類に係る届出)
第十二条
輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 一輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったとき。
- 二輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行わないこととなったとき。
- 三輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったとき。
2輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物(第十七条第二項において単に「廃棄物」という。)に該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「経済産業省令、環境省令」とあるのは「環境省令」と、「経済産業大臣及び環境大臣」とあるのは「環境大臣」とする。