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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第七条

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令

第七条

輸入移動書類の交付を受けた者等が法第十二条第一項第二号若しくは第三号に該当する場合、又は再生利用等目的輸入事業者等が移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行わないこととなったとき若しくは移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったときは、様式第三による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

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