(輸入移動書類に係る届出)
第六条
輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物処理法第二条第一項の廃棄物に該当する場合を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第二による届出書により、第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物処理法第二条第一項の廃棄物に該当する場合を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第二による届出書により、第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。