(輸入移動書類及び移動書類に記載すべき事項)
第五条
法第十条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の運搬を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。
2法第十条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び量並びに処分を予定している日付又は行った日付及び処分の方法とする。