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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第四条 (輸出移動書類に係る届出)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(輸出移動書類に係る届出)

第四条

第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、法第七条第一号又は第二号に該当する場合には、様式第一による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

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