条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第七条 (輸出移動書類に係る届出)

平成四年法律第百八号法律
(輸出移動書類に係る届出)

第七条

第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

  1. 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき。
  2. 輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第七条(輸出移動書類に係る届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(輸出特定有害廃棄物等の運搬) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 目次 第八条(輸入の承認) →