(輸出移動書類に係る届出)
第七条
第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 一輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき。
- 二輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき。
第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。