条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第八条 (輸入の承認)

平成四年法律第百八号法律
(輸入の承認)

第八条

特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。ただし、第十四条第一項の認定を受けた者が、第十五条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る条約附属書ⅣBに掲げる処分作業(以下「再生利用等」という。)を行うために使用する目的で、特定有害廃棄物等を輸入しようとする場合は、この限りでない。

2環境大臣は、環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、経済産業大臣が前項の承認を行うに際し、事前に、経済産業大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第八条(輸入の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(輸出移動書類に係る届出) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 目次 第九条(輸入移動書類の交付等) →