条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十四条 (特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の適用除外)

平成三十年法律第六十一号法律
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の適用除外)

第二十四条

有効な再資源化解体準備証書の交付を受けている特定日本船舶の船舶所有者が当該特定日本船舶の譲渡し等をしようとする場合において、当該譲渡し等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定める地域を仕向地(経由地を含む。)とする輸出に該当するときは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第四条の規定は、適用しない。

2第十八条第一項の承認を受けた再資源化解体業者が当該承認に係る特定外国船舶(有効な再資源化解体準備条約証書の交付を受けているものに限る。)の譲受け等をしようとする場合において、当該譲受け等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定める地域を原産地又は船積地(経由地を含む。)とする輸入に該当するときは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第八条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二十四条(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十三条(特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 目次 第二十五条(譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認等) →