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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第四条 (輸出の承認)

平成四年法律第百八号法律
(輸出の承認)

第四条

特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられるものとする。

2経済産業大臣は、その輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染(以下単に「環境の汚染」という。)を防止するため特に必要があるものとして経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とする経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等の輸出について前項の承認の申請があったときは、その申請書の写しを環境大臣に送付するものとする。

3環境大臣は、前項の規定により申請書の写しの送付があったときは、その申請書に係る特定有害廃棄物等の処分について環境省令で定める環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

4経済産業大臣は、前項の規定により環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている旨の環境大臣の通知を受けた後でなければ、第一項の輸出の承認をしてはならない。

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(特定有害廃棄物等の輸出に関する経過措置)
附則

新法第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定は、新特定有害廃棄物等のうち、旧特定有害廃棄物等に該当しないものであって、この法律の施行前に輸出されたものについては、適用しない。

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