条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第一条 (経済産業省令、環境省令で定める地域)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(経済産業省令、環境省令で定める地域)

第一条

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める地域は、別表第一の中欄に掲げる地域とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この命令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。ただし、第三条中特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第十七条第二項、第二十八条第二項、様式第11、様式第18及び様式第19の改正規定は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第一条(経済産業省令、環境省令で定める地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 目次 第二条(経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等) →