(経済産業省令、環境省令で定める地域)
第一条
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める地域は、別表第一の中欄に掲げる地域とする。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める地域は、別表第一の中欄に掲げる地域とする。
この命令は、法の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。ただし、第三条中特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第十七条第二項、第二十八条第二項、様式第11、様式第18及び様式第19の改正規定は、公布の日から施行する。