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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第二条 (経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)

第二条

第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表第一の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十条同法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の環境大臣の確認を受けた者が輸出をしようとする当該確認に係るもの及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第五条に規定するものを除く。)とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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