(条約の締約国である外国において有害廃棄物とされている物)
第五条
法第二条第一項第一号ホの環境省令で定める物は、中華人民共和国香港特別行政区(以下この条において「香港」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされているモニター(第三条に掲げる物を除く。)であって、香港を輸出の仕向地又は経由地とするものとする。
法第二条第一項第一号ホの環境省令で定める物は、中華人民共和国香港特別行政区(以下この条において「香港」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされているモニター(第三条に掲げる物を除く。)であって、香港を輸出の仕向地又は経由地とするものとする。