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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第五条 (条約の締約国である外国において有害廃棄物とされている物)

平成三十年環境省令第十二号府省令
(条約の締約国である外国において有害廃棄物とされている物)

第五条

第二条第一項第一号ホの環境省令で定める物は、中華人民共和国香港特別行政区(以下この条において「香港」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされているモニター(第三条に掲げる物を除く。)であって、香港を輸出の仕向地又は経由地とするものとする。

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