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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第一条 (用語の定義)

平成三十年環境省令第十二号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において使用する用語は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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