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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第二条 (理事会決定に基づき我が国が規制を行う必要がない物)

平成三十年環境省令第十二号府省令
(理事会決定に基づき我が国が規制を行う必要がない物)

第二条

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項の環境省令で定める物は、我が国から経済協力開発機構の我が国以外の加盟国に輸出され、又は我が国に経済協力開発機構の我が国以外の加盟国から輸入されるものであって、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)附属書ⅣBに掲げる処分作業として別表第一の二の項中欄に掲げる処分作業を行うためのものであって、別表第二中欄に掲げるもの
  2. 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(1)(c)に基づく分析試験(第四条第二項において単に「分析試験」という。)を行うためのものであって、その重量が二十五キログラム以下のもの(ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を五十ppm(百万分率)以上含むものを除く。)

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