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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第二条 (条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)

平成五年政令第二百八十二号政令
(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)

第二条

第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。

2環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

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