(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)
第一条
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。