(条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)
第三条
法第二条第一項第二号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
2環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
法第二条第一項第二号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
2環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。