条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第四条 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)

平成五年政令第二百八十二号政令
(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)

第四条

第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第四条(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 目次 第五条(再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間) →