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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第六条 (環境の汚染を防止するために必要な措置)

平成三十年環境省令第十二号府省令
(環境の汚染を防止するために必要な措置)

第六条

第四条第三項の環境省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる措置とする。

  1. 輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の処分(処分のための運搬及びこれに伴う保管を含む。以下同じ。)を行う場合次に掲げる要件に適合する措置
    1. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。
    2. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。
  2. 輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の処分を行う場合次に掲げる要件に適合する措置
    1. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。
    2. 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。

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