(環境大臣の確認書類)
第七条
法第四条第三項の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
- 一特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の輸出を行う場合次に掲げる書類
- イ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第一号イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
- ロ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- ハ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が個人である場合には、資産に関する調書
- ニ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の処分能力及び直前三年間の処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類
- ホ輸出に係る特定有害廃棄物等の性状を明らかにする書類
- ヘ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の概要に関する書類
- ト輸出に係る特定有害廃棄物等を生じた施設の排出工程図
- チ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
- リ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類
- ヌ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有害物質の濃度を記載した書類
- ル輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国において必要な許可等を受けていることを証する書類
- ヲ特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面
- ワその他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
- カその他必要な書類
- イ
- 二特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の輸出を行う場合次に掲げる書類
- イ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
- ロ輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験の目的、方法、工程図及び期間を記載した書類
- ハ輸出に係る特定有害廃棄物等の量が分析試験に必要な最小限度のものであることを証する書類
- ニ輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる残さの処分方法を記載した書類
- ホその他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
- ヘその他必要な書類
- イ